障害者自立支援法に基づき、[地域生活支援事業」のひとつとして、06年10月から制度化された。実施主体は原則市町村。通所の障害者らに対し、[創作的活動または生産活動」の機会の提琴などを行うとされている。事業者は、NPO等の法人格が必要。補助金には国庫補助部分もある。支援法の生活介護や、就労継続支援などの「障害福祉サービス事業」とは異なり、利用者は、障害を6段階に分ける必要はなく、利用料の原則1割負担もない。改正介護保険法に基づいて、市町村に設置された高齢者に関する総合窓口「地域包括支援センター」とは別の施設。精神障害者らの支援を行ってきた「地域生活支援センター」は、地域活動支援センターなどに再編されつつある。